大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)576 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同B、同C上告趣意第一点について。

所論弁護人西巻芳二郎は、原審において、被告人A及びBより選任せられた(被

告人Cは選任していない)。原審は昭和二三年三月二九日の公判期日召喚状を西巻

弁護人に送達した。ところが、同弁護人は公判期日前同月二〇目附辞任届を同月二

二日原審に届出でた。それ故三月二九日の公判には同弁護人の立会はなく、被告人

三名共通の木島次朗弁護人の立会及び弁護があつて結審されたものである。だから、

この点に関する論旨は、上告の理由がない。

同第二点及びC上告趣意第三点について。

所論のように原審が不利益な証拠のみを採用したとか、情状に関する利益な証拠

を一切排斥したとかいうことは、結局事実裁判所である原審の自由な裁量権に属す

ることである。かゝる非難は、上告の適法な理由として採用することはできない。

被告人A、同B上告趣意第三点について。

刑の執行猶予を言渡すことは、他に十分な上告理由があつて原判決を破毀する場

合の外は、当上告裁判所ではなし得ないところである。これもまた事実審たる原裁

判所の自由裁量に一任せられている事柄である。論旨は、それ故に上告適法の理由

ではない。

よつて、刑訴第四四六条に従い主文のごとく判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二三年九月三〇日

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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